敦賀市バスケットボール協会 規約 第1章 総則 第1条 本会は「敦賀市バスケットボール協会」と称する。 第2条 本会の事務局を「事務局長宅」に置く。 第3条 本会は、敦賀市内及び近隣市町に在住・在勤・在学するバスケット ボール愛好家で加盟登録したものを以って組織する。 第2章 目的及び事業 第4条 本会は敦賀市におけるバスケットボール競技の普及発展、及び市民 の健康増進を諮ることをもって目的とする。 第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.市内におけるバスケットボール大会の主催及び後援 2.バスケットボール競技の普及、指導、技術向上に関すること 3.その他本協会の目的達成に必要な事業 第3章 加盟登録 第6条 登録は年度毎とし、所定の登録用紙に登録料を添えて、 この協会の会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。 第7条 登録するチームは、別に定める登録料を納入する義務を負い、 一度納入された登録料は原則として返還しない。 ただし、市内の義務教育諸学校及び高等教育諸学校チーム (以下「学校等」という)は、登録手続きを省略することができ、 登録料を納入する義務を負わない。加盟登録された場合、 代表者一人を代議員として代議員会(以下「総会」という)の 出席を義務づける。 第4章 役員 第8条 本会に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 2名 理事長 1名 副理事長 若干名 常任理事(各部長、副部長) 若干名 監事 2名 事務局長 1名 事務局次長 若干名 2.役員は総会で選任する。本会に次の役員を置く。 第9条 会長は本会を代表し、会務を総括する。又、総会の議長となる。 副会長は、本会を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。 第10条 理事は登録チーム(学校等は除く)の代議員、及び会長推薦 による若干名によって会長が委嘱する。理事長、副理事長及び 常任理事は、会長及び副会長を補佐すると共に、第5条に定める 事業の計画立案を行い、総会の議決に基づき会務を掌理する。 第11条 監事は本協会の会計に関する監査を行う。 第12条 事務局長、事務局次長は、庶務会計事務を行う。 第13条 顧問は総会にて推薦を受け、会長がこれを委嘱する。 顧問は協会の最も重要な事柄について相談する。 第14条 役員の任期は2年とする。但し、再選は妨げない。 役員が欠けたときは、原則としてその補充を行う。 補充された役員の任期は、前任者の残りの期間とする。 第5章 会議 第15条 本会の会議は、総会、理事会及び役員会とする。 第16条 総会は会長が招集し、会長はその議長となる。 第17条 総会は通常総会及び臨時総会とし、役員及び代議員をもって 開催する。 通常総会は、毎事業年度終了後、臨時総会は会長が必要で あるとき、又は3分の2以上の代議員が請求した時には、 いつでも開かなければならない。 第18条 総会の議事は代議員及び役員の過半数以上の出席をもって 成立し、議決は過半数で決するものとし、可否同数の時は議長 が決する。総会では、次の事項を議決しなければならない。 (1)事業計画・事業報告 (2)予算・決算 (3)役員の改選 (4)規約の改廃 (5)その他重要な事項 第19条 理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・理事をもって 構成し、理事長が必要と認めたとき、これを招集する。 第20条 役員会は必要に応じ第8条による役員(監事を除く)を会長が 招集する。 第21条 本会はその事業の執行に関し、理事会の諮問機関として部会、 及び委員会を置くことができる。 第22条 総会にかけて決めなければならない事柄でも、緊急のため、 それができないときには、役員会で審議執行することができる。 ただし、事後に総会に報告するものとする。 第6章 会計 第23条 本会の経費は次の収入をもってこれに充てる。 (1)登録料 (2)事業収入 (3)補助金 (4)寄付金 (5)その他の収入 第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に 終わる。 第7章 附則 第25条 この規約に記載のない事項については、役員会の議決を経て 別に定める。 附 則 この規約は、昭和46年4月1日から施行する。 改定 昭和59年4月1日 改定 平成 6年4月1日 改定 平成22年4月1日